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ホーム > 病院のご案内 |
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| 1 | 病院名 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 住所 | 〒950-2022 新潟市西区小針3丁目27番11号 |
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| 3 | 電話番号 | 025-232-0111(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 開院日 | 平成21年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 病床数 | 一般病床 297床(うち緩和ケア病床20、循環器特例病床12、神経難病12を含む)
療養病床 107床(回復期リハビリ病床54、医療型病床53) |
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| 6 | 常勤職員数 | 約500人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 学会認定施設 |
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| 8 | 診療科目 |
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| 9 | その他 |
<併設>介護老人保健施設 こばり園 電話 : 025-232-0200 <併設>在宅医療・訪問看護 新潟こばり訪問看護ステーション 電話 :025-232-0115 <併設>居宅介護支援 新潟医療センター(介護相談室) 電話 :025-232-0111 |
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新潟医療センター医療安全管理指針
1 基本理念
医療現場では医療従事者の不注意が、単独あるいは重複したことによって医療上望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねない。患者の安全を確保するためには、まず、われわれ医療従事者の不断の努力が求められる。さらに日常業務の過程に幾つかの確認項目を設けるなど、単独の過ちが即ち医療事故という形で患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
本指針はこのような考えのもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故をなくし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。当院においては病院長の指揮のもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取り組みを要請する。
2 医療安全管理体制の整備
(1)医療の安全性の確保と適切な医療を提供するとともに、病院機能の向上と運営改善に資するために2010年11月30日付けで医療安全管理部を設置する。医療安全管理部は病院における医療安全を組織横断的に推進し、適切かつ効率的に事故防止を図り、安全管理を行う。
(2)医療安全管理部の構成は、次のとおりとする。
- 専従若しくは専任の医療安全管理者
- 専任の各部門医療事故防止責任者
各部門:診療部・薬剤部・看護部・事務部・放射線科・検査科・栄養科・リハビリテーション科等 - 医薬品安全管理責任者
- 医療機器安全管理責任者
- 感染管理委員会代表者
- その他病院長が必要と認める者
(3)医療安全管理部の所掌業務活動内容は、次のとおりとする。
- 医療安全管理委員会 月1回
- 医療事故が発生した場合の報告体制の確立
- 医療安全に関する発生原因の調査・研究
- 医療安全に関する再発防止策の検討および職員への周知
- 医療安全に関するマニュアルの作成および改訂
- 院内の医療事故防止活動及び医療安全に関する職員研修計画の策定・実施
- その他医療安全の確保に関する事項
- カンファレンス 週1回
- マニュアルの遵守励行及び検証
- 部署の医療安全に関する調査・集約
- 医療安全対策に係る取り組みの評価
- 適宜業務内容
- 医療安全管理部門の業務に関する企画立案及び計画
- 定期的な院内巡回による各部門の医療安全対策実施状況の把握・分析
- 各部門の医療事故防止担当者への支援
- 医療安全対策の体制確保の為の各部門との調整
- 医療安全対策に係る職員研修の企画実施
- 相談窓口担当者との連携(患者(家族)の相談体制の支援)
- 各種記録
3 医療安全管理のための研修
(1)医療安全管理委員会は予め作成した研修計画に従い、全職員を対象とした医療安全管理のための研修会を年2回開催する。
(2)研修は医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
4 安全管理のためのマニュアルの整備
(1)医療事故防止のための具体策な対策、医療事故発生時の対応等を構成内容とするマニュアルを作成する。
(2)マニュアルは関係職員に周知し、また必要に応じ修正を行う。
5 インシデント・事故事例の報告制度
(1)インシデント・事故事例報告に基づいて、医療事故につながる潜在的な事故要因を把握し、事故発生を未然に防止するとともに、発生した事故に対し適切な対応を図ることを目的とする。
(2)インシデント・事故事例が発生したときは、事例当該職員は、「インシデントレポート・事故報告書」を各部署の医療事故防止責任者に提出する。
(3)上記報告書の提出者は、当該報告書を提出したことを理由にいかなる不利益処分も受けないことが保障される。
(4)重大な医療事故(過失の有無を問わない。)が発生した場合は、JA新潟厚生連「医療事故対応のためのガイドライン」により事故緊急会議を開催する。
6 患者との情報共有
(1)患者との情報共有に努め、診療録の開示請求があった場合は、診療情報の開示に関する規程等に基づき対応する。
(2)本指針は患者及び家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
(3)本指針を病院ホームページに掲載する。
7 患者相談窓口の設置
当院に寄せられる患者の苦情等について迅速に対応するとともに、患者の意見や期待を当院の医療安全管理に積極的に活用および反映させるため、患者相談窓口を設置する。
8 その他
本指針の改正は、医療安全管理委員会で協議し病院管理者会議の承認を受ける。
附則:新潟医療センター医療事故防止指針は2005年5月17日制定、2007年11月20日および2009年4月14日に改正された「新潟こばり病院医療事故防止委員会運営指針」を継承し、2009年10月20日から施行する。
附則:新潟医療センター医療事故防止指針は、2010年11月09日一部改正のうえ施行する。
附則:この指針は、2010年11月30日新潟医療センター医療事故防止指針を新潟医療センター医療安全管理指針と名称変更し、一部改正のうえ施行する。
新潟医療センター感染管理対策の指針
1. 委員会の基本理念
本委員会は当センターにおける感染の発生を予防し、感染発生時には迅速な処置による感染拡大の防止に努め、入院・外来患者はもとより、当センター訪問者、当センター職員、業務委託業者等をあらゆる感染の危険から可及的に守り、その安全に寄与することを目的とする。
2. 委員会の構成
本委員会は「新潟医療センター感染管理委員会」と称する。
事務局は新潟医療センター 医事課(内線101)に設置する。
本委員会は院長、委員長1名、副委員長2名、一般委員として当院医師の他、下記の各職域の職員の代表をもって構成する。
看護部(看護部長、副看護部長、各病棟師長・主任)、事務部、薬剤部、放射線科、検査科、栄養科、リハビリ科、こばり園、訪問看護、医療機器安全管理責任者
本委員会は下部組織として下記の小委員会を置く
- ・麻疹対策小委員会
- ・MRSA感染対策小委員会
- ・結核対策小委員会
- ・疥癬対策小委員会
3. 感染発症時の対応と報告に関する基本方針
別記のマニュアルに記載された感染症発症時においては、当該職員は所属部署の感染管理委員ないし所属部署の責任者に直ちに感染の事実を報告し、マニュアルを遵守した処置を施行する。当該部署の感染管理委員は感染の状況と施行された処置につき、本委員会委員長ないし副委員長に遅滞なく報告を行なう。
報告をうけた委員長ないし副委員長は、重大な事案と判断した場合には病院長、本委員会委員長を中心に臨時委員会を召集し、感染拡大阻止の対策を協議・実施する。
4. 職員研修に関する基本方針
センター内での全職員対象の感染管理研修は年2回開催する。その他、新入職員に対しては、入職時に各部署で実施する。
センター外での研修参加においては、これを積極的に支援し、院内感染管理の質の向上に資すると委員会において判断された場合には、必要な手続きの後、研修への参加を業務と認める。
5. 指針の閲覧に関する基本方針
本指針は新潟医療センター感染管理委員会作成の「感染対策マニュアル」の総論として、同マニュアルに綴じ込み各部署に配布され、職員の自由意志、患者様・ご家族の希望に応じ、常時これを閲覧可能とする。また本指針概要をホームページ上に掲載する。
6. その他の基本方針
委員の任期
本委員会の委員長、副委員長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
一般委員は随時変更可能とするが、定例会議での承認を必要とする。
指針の変更
定例会議で出席者の2/3以上の承認を必要とする。
付則:
1)本指針は2007年10月10日策定、2009年9月17日第5回変更の「新潟こばり病院 院内感染管理対策の指針」を継承して2009年10月15日に策定した。
2)本指針の詳細は「新潟医療センター感染管理委員会運営規定」に記載されている。
病院機能評価について

旧新潟こばり病院は、(財)日本医療機能評価機構による「病院機能評価」審査の結果、機構が定める認定基準に達成していることが認められ、平成20年5月2日付けで認定を受け、平成21年12月4日に新潟医療センターとして更新されました。
日本医療機能評価機構とは
国民の医療に対する信頼を揺るぎないものとし、その質の向上を図るために、病院をはじめとする医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった問題点の改善を支援する第三者機関です。
当院の病院機能評価の詳細は、日本医療機能評価機構の「病院機能評価結果の情報提供」ページでご覧いただけます。
(財)日本医療機能評価機構「病院機能評価結果の情報提供」のページへ

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