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ホーム > 病院のご案内 |
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| 1 | 病院名 | 新潟県厚生農業共同組合連合会 新潟医療センター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 住所 | 〒950-2022 新潟市西区小針3丁目27番地11号 |
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| 3 | 電話番号 | 025-232-0111(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 開院日 | 平成21年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 病床数 | 一般病床 297床(うち緩和ケア病床20、循環器特例病床12、神経難病12を含む)
療養病床 107床(回復期リハビリ病床54、医療型病床33、介護型病床20) |
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| 6 | 常勤職員数 | 約500人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 学会認定施設 |
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| 8 | 診療科目 |
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| 9 | その他 |
<併設>介護老人保健施設 こばり園 電話 : 025-232-0200 <併設>在宅医療・訪問看護 新潟こばり訪問看護ステーション 電話 :025-232-0115 <併設>居宅介護支援 新潟医療センター(介護相談室) 電話 :025-232-0111 |
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新潟医療センター医療事故防止対策指針
1 基本理念
医療現場では医療従事者の不注意が、単独あるいは重複したことによって医療上望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねない。患者の安全を確保するためには、まず、われわれ医療従事者の不断の努力が求められる。さらに日常業務の過程に幾つかの確認項目を設けるなど、単独の過ちが即ち医療事故という形で患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
本指針はこのような考えのもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故をなくし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。当センターにおいては病院長の指揮のもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし、全職員の積極的な取り組みを要請する。
2 医療安全推進体制の整備
当センターにおいては、以下の事項を基本にして、院内センター内における医療安全推進体制の確立に努める。
2-1 医療事故防止委員会
(1)当センターにおける医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供を確立するため、医療事故防止委員会(以下「委員会」)を設置する。
(2)委員会の構成は、次のとおりとする。
- 病院長
- 委員長
- 副委員長
- 診療部リスクマネージャー
- 看護部リスクマネージャー(安全対策担当)
- 看護部リスクマネージャー
- 第3部会リスクマネージャー
- 医薬品安全管理責任者
- 医療機器安全管理責任者
- 看護部長
- 事務長
- 総務課長
- 医事課長
- 診療部委員
- その他 病院長が必要と認める者 若干名
(3)委員会の所掌業務活動内容は、次のとおりとする。
- 医療事故が発生した場合の報告体制の確立
- 医療事故の原因究明の検討
- 医療事故の再発防止策の検討及び職員への周知
- 事故防止マニュアルの作成及び改定
- 事故防止の教育研修
(4)委員会は原則として月1回、第2週の火曜日に定例会議を開催するほか、必要に応じて臨時会議を随時開催する。
2-2 リスクマネージャー及び安全対策委員会
(1)医療事故防止対策を実効あるものにするため、各部署の責任者をもって充てるリスクマネージャーを置く。
(2)委員会の作業部会として、看護部及び第三部会(診療部と看護部を除く部署より構成される部会)のそれぞれに安全対策委員会を設置する。
(3)リスクマネージャー及び安全対策委員会の活動内容は別に定める。
3 安全管理のためのマニュアルの整備
(1)医療事故防止のための具体策な対策、医療事故発生時の対応等を構成内容とするマニュアルを作成する。
(2)マニュアルは関係職員に周知し、また必要に応じ修正を行う。
4 医療安全管理のための研修
(1)委員会は予め作成した研修計画に従い、全職員を対象とした医療安全管理のための研修会を年2回開催する。
(2)研修は医療安全推進の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当センター全体の医療安全を向上させることを目的とする。
5 インシデント・事故事例の報告制度
(1)インシデント・事故事例報告に基づいて、医療事故につながる潜在的な事故要因を把握し、事故発生を未然に防止するとともに、発生した事故に対し適切な対応を図ることを目的とする。
(2)インシデント・事故事例が発生したときは、事例当該職員は、「インシデントレポート・事故報告書」を各部署のリスクマネージャーを介して、安全対策委員会委員長に提出する。
(3)上記報告書を提出者は、当該報告書を提出したことを理由にいかなる不利益処分も受けないことが保障される。
6 重大医療事故発生時の対応
重大な医療事故(過失の有無を問わない。)が発生した場合の対応は、別に定める「医療事故対策委員会」の規定による。
7 その他
(1)本指針の改正には、医療事故防止委員会の全構成委員の2/3以上の承認を必要とする。
(2)患者及びその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合は、これに応ずるものとする。
付則:本指針は2005年5月17日制定、2007年11月20日および2009年4月14日に改正された「新潟こばり病院医療事故防止委員会運営指針」を継承し、2009年10月20日から施行する。
新潟医療センター感染管理対策の指針
1. 委員会の基本理念
本委員会は当センターにおける感染の発生を予防し、感染発生時には迅速な処置による感染拡大の防止に努め、入院・外来患者はもとより、当センター訪問者、当センター職員、業務委託業者等をあらゆる感染の危険から可及的に守り、その安全に寄与することを目的とする。
2. 委員会の構成
本委員会は「新潟医療センター感染管理委員会」と称する。
事務局は新潟医療センター 医事課(内線101)に設置する。
本委員会は院長、委員長1名、副委員長2名、一般委員として当院医師の他、下記の各職域の職員の代表をもって構成する。
看護部(看護部長、副看護部長、各病棟師長・主任)、事務部、薬剤部、放射線科、検査科、栄養科、リハビリ科、こばり園、訪問看護、医療機器安全管理責任者
本委員会は下部組織として下記の小委員会を置く
- ・麻疹対策小委員会
- ・MRSA感染対策小委員会
- ・結核対策小委員会
- ・疥癬対策小委員会
3. 感染発症時の対応と報告に関する基本方針
別記のマニュアルに記載された感染症発症時においては、当該職員は所属部署の感染管理委員ないし所属部署の責任者に直ちに感染の事実を報告し、マニュアルを遵守した処置を施行する。当該部署の感染管理委員は感染の状況と施行された処置につき、本委員会委員長ないし副委員長に遅滞なく報告を行なう。
報告をうけた委員長ないし副委員長は、重大な事案と判断した場合には病院長、本委員会委員長を中心に臨時委員会を召集し、感染拡大阻止の対策を協議・実施する。
4. 職員研修に関する基本方針
センター内での全職員対象の感染管理研修は年2回開催する。その他、新入職員に対しては、入職時に各部署で実施する。
センター外での研修参加においては、これを積極的に支援し、院内感染管理の質の向上に資すると委員会において判断された場合には、必要な手続きの後、研修への参加を業務と認める。
5. 指針の閲覧に関する基本方針
本指針は新潟医療センター感染管理委員会作成の「感染対策マニュアル」の総論として、同マニュアルに綴じ込み各部署に配布され、職員の自由意志、患者様・ご家族の希望に応じ、常時これを閲覧可能とする。また本指針概要をホームページ上に掲載する。
6. その他の基本方針
委員の任期
本委員会の委員長、副委員長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
一般委員は随時変更可能とするが、定例会議での承認を必要とする。
指針の変更
定例会議で出席者の2/3以上の承認を必要とする。
付則:
1)本指針は2007年10月10日策定、2009年9月17日第5回変更の「新潟こばり病院 院内感染管理対策の指針」を継承して2009年10月15日に策定した。
2)本指針の詳細は「新潟医療センター感染管理委員会運営規定」に記載されている。
病院機能評価について

旧新潟こばり病院は、(財)日本医療機能評価機構による「病院機能評価」審査の結果、機構が定める認定基準に達成していることが認められ、平成20年5月2日付けで認定を受け、平成21年12月4日に新潟医療センターとして更新されました。
日本医療機能評価機構とは
国民の医療に対する信頼を揺るぎないものとし、その質の向上を図るために、病院をはじめとする医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった問題点の改善を支援する第三者機関です。
当院の病院機能評価の詳細は、日本医療機能評価機構の「病院機能評価結果の情報提供」ページでご覧いただけます。
(財)日本医療機能評価機構「病院機能評価結果の情報提供」のページへ

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