診療情報の提供とは
「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者さまの身体状況、病状、治療等の情報を提供することをいいます。
提供には、「診療中の診療内容の説明」と「診療録の開示」の2通りがあります。当院では、まず診療中に口頭による説明や説明文書の交付により、診療内容についての丁寧な説明を行うことを原則としていますが、診療中の説明以外にも、患者さまご本人等の申請により診療録の開示を行っております。
ただし、診療録の開示につきましては、患者さまの大切な「個人情報」を扱うという観点から、当院で定めております診療情報開示実施基準・手順に基づき開示の決定を行うこととしておりますので、ご理解をお願いします。
診療録の開示について
当院では、セカンドオピニオン(第二の意見)を求める患者さまやそのご家族に対して、既に診療を受けている他の医療機関からの診療情報提供書と必要な資料(検査データや画像フィルム等)に基づき、当院の医師から参考となる情報・意見を提供するセカンドオピニオンを行っております。
診療録開示の目的
患者さまと診療に関する情報共有をはかることにより、診療提供の質の向上と責任を果たし、かつ、患者さまと病院職員との積極的な信頼関係を構築することを目的としております。
開示できる診療情報について
外来、入院を問わず、当院の患者さまに対する診療録です。診療録とは、下記の情報が含まれております。
- 診療録(カルテ)、看護記録、助産録、処方箋、検査記録、手術記録、麻酔記録、画像記録
診療録開示の申請ができる方
下記の方が診療録開示の申請対象者となります。
- 患者さまが成人で判断能力がある場合は患者さま本人
- 患者さまに法定代理人がある場合は法定代理人
但し、満15歳以上の未成年者については、疾病内容によっては患者さまのみの請求を認めることができる - 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者さま本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者さまが成人で判断能力に疑義がある場合には、現実に患者さまの世話をしている親族及びこれに準ずる縁故者
- 患者さまが死亡している場合は患者さまの法定相続人
診療録開示の対象外(お受けできないもの)
患者さまからの開示の申立が下記の事由にあたる場合には、診療情報の提供、診療記録等の開示の全部または一部を開示しない場合があります。
- 治療効果等への悪影響が懸念される場合
- 第三者から得た情報で当該第三者からの了解を得られない場合
- その他診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき
- 患者さまの相続人、或は後見人等による情報開示を患者さま本人の意思能力のあるときに開示を拒絶する意志を表明していた場合
- 請求された診療情報が専ら訴訟、品質管理、同僚審査等の目的とされる場合、また、“患者さまが知らないでいたい希望”を表明した場合にはこれを尊重する
診療録開示の請求(申込)方法
診療録開示の請求(申込)方法については下記のとおりです。
- 診療録の開示を申請される場合、1階医事課までお越しください。病院所定の診療情報開示申請書等に必要事項を記入し申請していただきます。
- 申請の際、申請者が患者さま本人である場合、患者さま本人であることを確認するために必要な書類(運転免許証・健康保険証等本人身分を証明できるもの)を提出または提示していただきます。また、申請者が患者さま本人以外の方の場合、申請者本人であることを確認するために必要な書類(運転免許証・健康保険証等本人身分を証明できるもの)及び患者本人と申請者との関係を確認するために必要な書類(戸籍謄本等)を提出または提示していただきます。
- 開示の可否につきましては、原則として診療情報開示申請書を受理した日から15日以内に診療情報提供の可否について決定し通知することとしていますが、やむを得ない理由により、期限を超える場合には、その旨通知させていただきます。
診療録開示の方法(決定の場合)
診療録開示の方法は以下のとおりです。
- 閲覧
- 診療録の複写
- 医師との面談
※各開示の方法の詳細については、申請の際、担当者より説明いたします。
診療録開示の費用負担
診療録開示にかかる費用は以下のとおりです。
- 閲覧:無料
- 複写(コピー):白黒/1枚20円、カラー/1枚40円
- 記録媒体:1枚/220円(税込)
- X線フィルム:1枚/880円(税込)(大きさに係らず)
- 面談料:1回30分につき5,500円(税込)
※上記の金額はいずれも税込。
お問い合わせ・申請窓口
1階 医事課受付またはお電話にてお問い合わせください。
電話番号 | 025-232-0111(代表) |
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受付時間 | 月~金曜日/8:30~17:00 ※土・日・祝祭日・病院休診日を除く |